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こんなことでお困りの方worries
- 身内が亡くなり、相続人になったが何をしていいのか分からない。
- ご自身が亡くなった後、財産の分配で起こるトラブルが心配。
- 病気等で寝たきりになる前に財産分与の準備をしておきたい。
- ご自身が亡くなったときの相続税の負担がどの程度なのか知りたい。
- 税制改正がご自身にどのくらい影響があるのか知っておきたい。
- 相続を専門にしている税理士が身近にいないので適切なアドバイスをもらいたい。
申告までのスケジュールschedule

相続が発生した場合のお手続きprocedure
- 相続人・相続分の確定〔相続関係説明図の作成〕
(全国の市区町村役場) - 遺産の調査〔遺産目録の作成〕
(引き継ぐ手続き先すべて) - 遺産分割協議書の作成(相続人全員)
- 特別代理人選任の申立
〔相続人が未成年の場合〕(家庭裁判所) - 遺言書の検認〔自筆遺言書の場合〕
(家庭裁判所) - 遺言執行者選任の申立〔遺贈の場合〕
(家庭裁判所) - 相続放棄・限定承認の申立(家庭裁判所) ※3ヶ月以内
- 不動産の名義変更登記(法務局)
- 会社役員の死亡登記(法務局)
- 住宅ローンの引受け
(銀行・信用金庫・法務局) - 根抵当権の引受け〔事業用資金の借入れが有る場合〕
(銀行等・法務局)
※6ヶ月以内 - 借金の整理
(債権者) - 遺留分減殺請求(相続人) ※1年以内
- 所得税の凖確定申告(税務署)
- 相続税の申告(税務署) ※10ヶ月以内
- 年金の手続
(市区町村役場・社会保険事務所) - 健康保険の手続
(市区町村役場・社会保険事務所) - 事業の許認可〔農業、建設業、酒、たばこの販売〕(管轄官庁)
- 死亡届(市区町村役場) ※7日以内
- 死体火葬埋葬許可申請(市区町村役場) ※7日以内
- 世帯主変更届(市区町村役場)
※14日以内 - 児童扶養手当認定請求(市区町村役場) ※世帯主変更届と同時
- 復氏届(市区町村役場)
- 姻族関係終了届(市区町村役場)
- 子の氏変更許可申請(家庭裁判所)
- 改葬許可申立(旧墓地の市区町村役場)
- 凖確定申告(税務署) ※4ヶ月以内
- 国民健康保険証(市区町村役場)
- シルバーパス(市区町村役場)
- 高齢者福祉サービス(福祉事務所)
- 死亡退職届(勤務先)
- 身分証明書(勤務先)
- 最終給与(勤務先)
- 社会保険証(勤務先)
- クレジットカード〔負債の確認〕
(クレジット会社) - 借金〔負債の確認〕
(消費者金融・銀行・ローン会社) - 会員証(デパート・フィットネスクラブ・JAF・老人会など)
- リース・レンタルサービス
(リース会社・レンタル会社) - 金融取引〔預金〕
(銀行・郵便局・JA〔農協〕) - 証券取引〔株・投資信託〕(証券会社)
- 会社の役員〔変更登記〕(法務局)
※14日以内
- 生命保険・入院保険(保険会社)
※2年以内 - 団体弔慰金
(共済会・互助会・協会・サークル) - 簡易保険(郵便局)
- 死亡退職金(会社)
- 遺族共済年金
(共済会・互助会・協会・サークル) - 葬祭料(共済会・市区町村役場)
※2年以内 - 生命保険付住宅ローン(銀行)
※団体生命保険 - クレジットカード(カード会社)
※保険付帯確認 - 遺族基礎年金の請求〔国民年金〕
(市区町村役場) - 寡婦年金の請求〔国民年金〕
(市町村役場) - 死亡一時金の請求〔国民年金〕
(市町村役場) - 遺族厚生年金の請求〔厚生年金〕
(社会保険事務所) - 遺族共済年金の請求〔共済年金〕
(社会保険事務所) - 葬祭費の請求〔国民健康保険〕
(市町村役場) - 埋葬費の請求〔社会保険〕
(勤務先・社会保険事務所) - 高額療養費の請求〔健康保険〕
(市区町村役場・社会保険事務所) - 高額療養費の還付(税務署)
- 遺族補償年金・一時金の請求
(労働基準監督署)
- 不動産登記〔土地・建物〕(法務局)
- 借地契約(地主)
- 賃貸住宅(管理会社・地主)
- 公営住宅(公営管理団体)
- 家屋の火災保険(損害保険会社)
- 預金(銀行・信用金庫・農協)
- 貯金(郵便局)
- 出資金(銀行・信用金庫・農協)
- 株(証券会社)
- 自動車(陸運局)
- 自動車保険(損害保険会社)
- 保証金(保証金の預け先)
- 貸付金(貸付先)
- 電話加入権(電話会社)
- 光熱費(電気・ガス会社・水道局)
- 会員権(ゴルフ・リゾートクラブ)
- 特許(特許庁)
- 事業の許認可(管轄官庁)
- 著作権(各著作権協会)
- 借金〔住宅ローン・クレジット〕(債権者)
- 保証人の地位(債権者)
- 固定資産税・都市計画税の承継(市町村役場)
将来の相続が心配な方future
遺産分割対策について
遺言による分割:被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割します。
また、遺言で分割の方法を第三者に委託することもできます。
協議による分割:遺言がない場合や、遺言があっても相続分の割合の指定のみをしている場合、あるいは、遺言から洩れている財産がある場合には、まず共同相続人の間の協議で決めます。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
調停・審判による分割:協議がまとまらないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常はまず調停を申し立てることがほとんどです。
調停が成立しない場合には審判手続きに移行します。
また、遺言で分割の方法を第三者に委託することもできます。
協議による分割:遺言がない場合や、遺言があっても相続分の割合の指定のみをしている場合、あるいは、遺言から洩れている財産がある場合には、まず共同相続人の間の協議で決めます。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
調停・審判による分割:協議がまとまらないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常はまず調停を申し立てることがほとんどです。
調停が成立しない場合には審判手続きに移行します。
節税・納税資金対策について
相続税を節税する方法は、大きく分けると二つあります。
一つ目は「生前贈与を活用すること」、二つ目は「財産評価を下げること」です。
贈与は110万円を超えた場合に贈与税を支払う必要があります。110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。
贈与の方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。
贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることが可能です。
また、納税資金の確保も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つとなります。
一つ目は「生前贈与を活用すること」、二つ目は「財産評価を下げること」です。
贈与は110万円を超えた場合に贈与税を支払う必要があります。110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。
贈与の方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。
贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることが可能です。
また、納税資金の確保も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つとなります。
成年後見制度
ビ高齢になってくると自分が認知症になった場合のことを考えて不安になることがあるかもしれません。
そんな場合には成年後見制度を利用する方法があります。
不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
ご自身で苦労しながら築いてきた大切な財産ですので、財産をきちんと保全できる対策をとることをお勧めします。
そんな場合には成年後見制度を利用する方法があります。
不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
ご自身で苦労しながら築いてきた大切な財産ですので、財産をきちんと保全できる対策をとることをお勧めします。







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